一秘密保持
- 無料の照合は、公開済みの公報だけを使います。秘密保持契約は要りません。
- 未公開の原稿・台帳・依頼人の情報は、利用規約の秘密保持の条項(第8条)に基づいてお預かりします。別に秘密保持契約を結ぶ必要はありません。貴所のひな形での締結をご希望の場合は、受付メールへの返信でお知らせください。
- お預かりした資料・納品物を、ご同意なく第三者に見せたり、事例として公開したりしません。
二機械翻訳・文章生成のサービスに送る経路
照合と下ごしらえには、機械翻訳と文章生成のサービスを使います。資料は次の条件を満たすサービスにだけ送ります。
| 使うサービス | 送った文章をサービス側の学習に使わない契約条件の、法人向けの有料サービス。無料の翻訳サイトや、入力が学習に使われる設定のサービスには資料を入れません |
|---|---|
| 書面での開示 | 案件ごとに、使うサービスの名前・処理する国や地域・サービス側での保持期間を見積に書きます |
| 学習 | お預かりした資料・納品物を、当社でも外部でも、機械翻訳などの学習には使いません |
| 使わない選択 | 受付のときに、こうしたサービスを使ってよいかを伺います。照合は機械で行うため、使えない場合はお受けできません |
三保存と削除
| 保存 | 担当者だけが開ける保存先に置きます |
|---|---|
| 再委託 | 当社と契約し、同じ水準の秘密保持の義務を負う特許翻訳者に限ります。翻訳者がさらに別の人に渡すことは禁じています。国外の翻訳者・サーバーを使うときは、先に書面でご了承をいただきます |
| 削除 | 資料と納品物は、納品から30日後(予定)に削除します。無料の手直しに使うため、それまでは保管します。早い削除のご希望もお受けします |
| 削除後に残す記録 | 受付番号・事務所名・メールアドレス・案件の状態の記録だけを保持します。原稿・納品物・その中の発明や依頼人の情報は残しません |
| 作業の方法 | 照合・点検は機械で行い、人による確認は行いません。お届けするのは機械による照合の記録です |
| 削除の報告 | ご希望があれば、削除したファイルと日付を書面でご報告します |
四お受けしない資料
特許出願非公開制度(保全審査)の対象になりうる原稿は、お受けしません。政令で定める技術の分野に当たる発明で、まだ出願前・審査中のものは送らないでください。判断に迷う原稿は、送る前にご相談ください。
- 外国為替及び外国貿易法で輸出が規制される技術を含む原稿(当たらないことのご確認は貴所にお願いしています)
- 日本の特許庁に出す翻訳文の原稿(やらないこと)