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やらないこと

当社は特許事務所ではなく、弁理士の業務は行いません。弁理士法第75条は、弁理士・特許業務法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁への手続の代理や鑑定などを業として行うことを禁じています。

一お受けしないこと

お受けしないこと当社がすること
特許性・権利範囲・侵害についての見解(鑑定)原文と訳文、台帳と公開情報の食い違いを、事実として記録します。評価は書きません
特許庁への手続の代理・書類の作成と提出貴所が手続に使う資料の照合・翻訳・点検だけをします
日本の特許庁に出す翻訳文の作成(PCTの国内移行の翻訳文を含む)外国の特許庁に出す英訳の照合と手直し、社内・調査用の和訳だけをお受けします
拒絶理由への応答の方針・補正案・意見書の作成通知本文の和訳と、引用文献の指摘段落の訳を並べた対比表までです
特許料・登録料の納付、権利の回復の手続、商標の更新登録の申請台帳と特許庁の公開情報の食い違いを報告します。納付と手続は貴所でなさってください
企業・個人の出願人からの直接のご依頼特許事務所からのご依頼だけをお受けします

二迷うとき

ご依頼の内容が上のどれかに当たるか迷うときは、資料を送る前にお問い合わせのフォームからご相談ください。当たると判断した場合は、理由を添えてお断りします。